年内で契約満了のため退職しますが、現在就活中の会社が内定もらえても2月初めからの勤務になりそうです 失業保険の認定の時に内定が出ていても失業保険は受け取れますか
任期満了なので三ヶ月はまたなくていいことは確認済みです
また、早期に就職した時の手当はどうでしょうか
任期満了なので三ヶ月はまたなくていいことは確認済みです
また、早期に就職した時の手当はどうでしょうか
【一切受け取れないケース】
内定先に就職することを早々と決めてしまった場合、その後の失業給付の手続き自体が無効となります。
空白期間を含め退職後といえども、ハローワークの定義する「失業の状態」に当たらないからで、そこの事情を無視して強行、お手当を手にした場合には不正受給が成立します(後述)。
【再就職手当ともども受け取れるケース】
退職後すみやかに失業給付の手続きを取ると同時に、内定先への入社意思を保留状態にして就職活動を続行、しかしうまくいかないために結局内定先の会社に入社する場合は受け取れます。
以上の違いは、「内定が出ている事実に対して、その事実を受け入れたか否か」であり、個人の内面の問題とも言えます。
が、退職前の早い時期から内定が出ている事実に変わりないうえ、失業のお手当をいただくためには失業認定時に「求職活動の実績」を申告せねばならず、「内定先に進む前提で何もしなかった」場合は出たお手当を受け取った時点で不正受給が成立します。3倍返しのペナルティ要件です・・・
内定先に就職することを早々と決めてしまった場合、その後の失業給付の手続き自体が無効となります。
空白期間を含め退職後といえども、ハローワークの定義する「失業の状態」に当たらないからで、そこの事情を無視して強行、お手当を手にした場合には不正受給が成立します(後述)。
【再就職手当ともども受け取れるケース】
退職後すみやかに失業給付の手続きを取ると同時に、内定先への入社意思を保留状態にして就職活動を続行、しかしうまくいかないために結局内定先の会社に入社する場合は受け取れます。
以上の違いは、「内定が出ている事実に対して、その事実を受け入れたか否か」であり、個人の内面の問題とも言えます。
が、退職前の早い時期から内定が出ている事実に変わりないうえ、失業のお手当をいただくためには失業認定時に「求職活動の実績」を申告せねばならず、「内定先に進む前提で何もしなかった」場合は出たお手当を受け取った時点で不正受給が成立します。3倍返しのペナルティ要件です・・・
失業保険について
特定受給資格者の範囲について教えて下さい。
雇用保険7ヶ月加入。
旦那の転職により、関西から関東に移動で働き続けるのが困難で退職。
以上の場合、特定受給資格者として失業保険はもらえるのでしょうか?
特定受給資格者の範囲について教えて下さい。
雇用保険7ヶ月加入。
旦那の転職により、関西から関東に移動で働き続けるのが困難で退職。
以上の場合、特定受給資格者として失業保険はもらえるのでしょうか?
それは「特定受給資格者」ではなくて「特定理由離職者」に該当すると思います。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
失業保険…
12日付けで派遣契約満了になります。
13日にハローワークで申告した場合、保険が給付されるのは約三週間後と言われました。
仮に給付日が2月3日だとします。
もちろん就職活動はしているので、2月2日に仕事が内定した場合、失業保険はもらえないのでしょうか?
12日付けで派遣契約満了になります。
13日にハローワークで申告した場合、保険が給付されるのは約三週間後と言われました。
仮に給付日が2月3日だとします。
もちろん就職活動はしているので、2月2日に仕事が内定した場合、失業保険はもらえないのでしょうか?
内定なら貰えますよ、就労した場合は就労した前の日までの支給になりますが
ただ、12日付けで派遣契約満了になって13日にハローワークで申告は無理ですよ、だって離職票がそんなに早くできるとは思えません
ただ、12日付けで派遣契約満了になって13日にハローワークで申告は無理ですよ、だって離職票がそんなに早くできるとは思えません
【長文です】失業保険について教えてください。
今派遣会社にから紹介を受けた会社に1年3ヶ月働いています。(雇用保険加入)
9月10日に入籍し、彼が同じ県内ですが離れた場所にすんでいるため、結婚をきっかけに9月30日の契約更新はせず辞めようと思っています。
職場と引っ越し先は車だと一時間半程なのですが、通勤に使える車がないので公共機関で通勤せざるをえず、調べてみたら駅から職場までは一時間半程なのですが(6:55発-8:20着)、引っ越し先から駅までが遠く、始発のバスに乗っても6:55には駅に着かないため、駅まで徒歩しか手がありません。歩くと、スタスタ歩いても30分はかかります。
引っ越しは9月23日を予定していますが、契約のある9月末までの残りの5日間はアパートに住まず、今いる家からいつも通り通うつもりです。
結婚式は10月8日なので10月1日から一緒に住んで、新しい新居地で仕事を探そうと思っています。
ここから質問なのですが
①、通勤が大変になるためやむを得なく退職する場合は失業保険の待機期間が短いと聞いたのですが私は対象になりますか?
②、対象になる場合は誰に主張すればいいのですか?派遣会社の担当者?ハローワークの方?
③、②の主張の際に通勤時間がこれだけかかりますという証明はどうすればいいのですか?
④、失業保険の手続きをする時には、すでに新居地へ住民票を移しておくべきですか?移すなら9月23日の引っ越しの日?仕事をやめた後実際に住み始めた10月1日以降がベストですか?
結婚で物入りなので、失業保険が早めに受給出来るなら有り難いです。
長くなりましたが、ご指導よろしくお願い致します。
今派遣会社にから紹介を受けた会社に1年3ヶ月働いています。(雇用保険加入)
9月10日に入籍し、彼が同じ県内ですが離れた場所にすんでいるため、結婚をきっかけに9月30日の契約更新はせず辞めようと思っています。
職場と引っ越し先は車だと一時間半程なのですが、通勤に使える車がないので公共機関で通勤せざるをえず、調べてみたら駅から職場までは一時間半程なのですが(6:55発-8:20着)、引っ越し先から駅までが遠く、始発のバスに乗っても6:55には駅に着かないため、駅まで徒歩しか手がありません。歩くと、スタスタ歩いても30分はかかります。
引っ越しは9月23日を予定していますが、契約のある9月末までの残りの5日間はアパートに住まず、今いる家からいつも通り通うつもりです。
結婚式は10月8日なので10月1日から一緒に住んで、新しい新居地で仕事を探そうと思っています。
ここから質問なのですが
①、通勤が大変になるためやむを得なく退職する場合は失業保険の待機期間が短いと聞いたのですが私は対象になりますか?
②、対象になる場合は誰に主張すればいいのですか?派遣会社の担当者?ハローワークの方?
③、②の主張の際に通勤時間がこれだけかかりますという証明はどうすればいいのですか?
④、失業保険の手続きをする時には、すでに新居地へ住民票を移しておくべきですか?移すなら9月23日の引っ越しの日?仕事をやめた後実際に住み始めた10月1日以降がベストですか?
結婚で物入りなので、失業保険が早めに受給出来るなら有り難いです。
長くなりましたが、ご指導よろしくお願い致します。
まず、待機期間ではなく、給付制限期間です。
離職理由は『自己都合退職』ですが、期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合や、やむを得ない理由により離職した場合に優遇措置の対象となる「特定理由離職者」というのがあります。
また、特定理由離職者の範囲の中に『結婚等に伴う通勤不可能又は困難となったこと』という一項があります。
この特定理由離職者に該当するとHWで判断されれば、3ヶ月の給付制限無しに失業給付を受給できます。
①微妙ですね・・・
この『通勤不可能又は困難』という判断基準は、およそ片道2時間以上かかる場合みたいです。
ただし、地域やHWにより判断基準はまちまちです。
つまり、公共機関の利用での通勤時間は変わりませんが、住居から駅まで自転車を利用した場合に10分となれば、通勤時間は1時間40分ですので、特定理由離職者として認めてもらうのは難しいと思います。
②先にも記述しましたが、判断するのはHWです。
③持参資料例としますと、住民票の写しが必要となり、それを元に判断されます。
④離職票は、離職日の翌日から10日以内に『会社→HW→会社→退職者』という流れになります。
10日以内に退職者に届けるのではなく、「10日以内に手続きを終えること」とされていますが、最終の給料計算ができないと手続きは行えませんから、会社からHWへの手続きは10月3日以降になるかと思います。
その結果、離職票が手元に届くのは、離職後早いところで1週間、遅いところで1ヶ月以上かかります。
住民票を移すのは、10月3日以降でご自身がHWで失業給付の手続きする前でしたらいつでも大丈夫です。(持参資料の関係もありますし)
離職理由は『自己都合退職』ですが、期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合や、やむを得ない理由により離職した場合に優遇措置の対象となる「特定理由離職者」というのがあります。
また、特定理由離職者の範囲の中に『結婚等に伴う通勤不可能又は困難となったこと』という一項があります。
この特定理由離職者に該当するとHWで判断されれば、3ヶ月の給付制限無しに失業給付を受給できます。
①微妙ですね・・・
この『通勤不可能又は困難』という判断基準は、およそ片道2時間以上かかる場合みたいです。
ただし、地域やHWにより判断基準はまちまちです。
つまり、公共機関の利用での通勤時間は変わりませんが、住居から駅まで自転車を利用した場合に10分となれば、通勤時間は1時間40分ですので、特定理由離職者として認めてもらうのは難しいと思います。
②先にも記述しましたが、判断するのはHWです。
③持参資料例としますと、住民票の写しが必要となり、それを元に判断されます。
④離職票は、離職日の翌日から10日以内に『会社→HW→会社→退職者』という流れになります。
10日以内に退職者に届けるのではなく、「10日以内に手続きを終えること」とされていますが、最終の給料計算ができないと手続きは行えませんから、会社からHWへの手続きは10月3日以降になるかと思います。
その結果、離職票が手元に届くのは、離職後早いところで1週間、遅いところで1ヶ月以上かかります。
住民票を移すのは、10月3日以降でご自身がHWで失業給付の手続きする前でしたらいつでも大丈夫です。(持参資料の関係もありますし)
欠勤した日が多くて、解雇されても失業保険はもらえますか?
以前から細かなミスを注意され、部署内での移動を命じられました。
派遣です。
応じたくはないですが、指摘ばかりされていたので残ると申し出る気力もなく。
机が配置され、派遣会社の人もそうして欲しいとの事でした。
新しい場所でも同じように細かなミスを注意されています。
月に一度、二度くらい体調を崩して休みを取っています。
私も精神的、生活面でも限界ですし
会社としても困惑しているようなので
今度の契約は更新しない事を伝えました。
派遣会社の人によるとそれより前に
私の勤務態度が問題で退職という事もあるという事です。
離職票はいかなる場合でも発行されるそうですが。
失業の給付はされるでしょうか。
雇用保険の支払は1年以上あります。
回答よろしくお願いします。
以前から細かなミスを注意され、部署内での移動を命じられました。
派遣です。
応じたくはないですが、指摘ばかりされていたので残ると申し出る気力もなく。
机が配置され、派遣会社の人もそうして欲しいとの事でした。
新しい場所でも同じように細かなミスを注意されています。
月に一度、二度くらい体調を崩して休みを取っています。
私も精神的、生活面でも限界ですし
会社としても困惑しているようなので
今度の契約は更新しない事を伝えました。
派遣会社の人によるとそれより前に
私の勤務態度が問題で退職という事もあるという事です。
離職票はいかなる場合でも発行されるそうですが。
失業の給付はされるでしょうか。
雇用保険の支払は1年以上あります。
回答よろしくお願いします。
質問内容からだとはっきりはわかりませんが、雇用保険支払い1年あるということは
同じ派遣先に1年いたことになるのでしょうか?その間何度か更新したということは、
派遣先と派遣元は貴方に対してそれなりに評価をしていたという判定になります。
あと契約満了前の解雇に関しては、雇用保険ではなくて、派遣元が残り日数の
給与補償する義務があります。あと契約解除にしても雇い止めにしても、「解雇理由」を
書面として貰っておくと後でハローワークに提出する際に役立つかもしれないので
貰っておくといいです(中々発行はしてくれないでしょうが・・・)
あと離職票は必ずもらいましょう。
貴方の場合「特定受給者」に該当するかどうかは微妙ですが、過去1年間保険料を
支払ってますので自己都合でも失業保険は貰えます(待機期間がありますが)
最終的にはハローワークが判定します。
あと「ミスが多い、とか、勤務態度が問題」というのはとても主観的なものなので、
(貴方がいじめにあっていたのかもしれない)貴方がおかしいと思うのなら自信を持って主張した方が
いいですよ。
欠勤は客観的に評価しやすい材料ですが、月に1,2度で体調不良ということでしたら
あまり大きな問題にはならないと思います。それでもマイナス材料ではありますので、在職期間中は
これ以上の欠勤はしないようにした方がいいです。
あと必ず離職票はもらいましょう。仮に離職票の内容が事実と相違があった場合には、
貴方はハローワークで「異議申し立て」をすることが出来ます。
詳しい情報を知りたければ(派遣元の管轄の)労働局相談窓口やハローワークの得喪課の窓口に
相談することをお勧めします。その際に、派遣契約書、タイムシート、雇用保険被保険者証などの
書類も持参してください。役所としては、貴方の派遣先での細かい人間関係よりも、書面にて
正当性を判断します。もし貴方に有利な判断をされたのならば、担当役所が派遣元に「指導」
することもあり得るので、携帯電話で派遣元に電話して、役所担当者と直接やりとりしてもらいましょう。
同じ派遣先に1年いたことになるのでしょうか?その間何度か更新したということは、
派遣先と派遣元は貴方に対してそれなりに評価をしていたという判定になります。
あと契約満了前の解雇に関しては、雇用保険ではなくて、派遣元が残り日数の
給与補償する義務があります。あと契約解除にしても雇い止めにしても、「解雇理由」を
書面として貰っておくと後でハローワークに提出する際に役立つかもしれないので
貰っておくといいです(中々発行はしてくれないでしょうが・・・)
あと離職票は必ずもらいましょう。
貴方の場合「特定受給者」に該当するかどうかは微妙ですが、過去1年間保険料を
支払ってますので自己都合でも失業保険は貰えます(待機期間がありますが)
最終的にはハローワークが判定します。
あと「ミスが多い、とか、勤務態度が問題」というのはとても主観的なものなので、
(貴方がいじめにあっていたのかもしれない)貴方がおかしいと思うのなら自信を持って主張した方が
いいですよ。
欠勤は客観的に評価しやすい材料ですが、月に1,2度で体調不良ということでしたら
あまり大きな問題にはならないと思います。それでもマイナス材料ではありますので、在職期間中は
これ以上の欠勤はしないようにした方がいいです。
あと必ず離職票はもらいましょう。仮に離職票の内容が事実と相違があった場合には、
貴方はハローワークで「異議申し立て」をすることが出来ます。
詳しい情報を知りたければ(派遣元の管轄の)労働局相談窓口やハローワークの得喪課の窓口に
相談することをお勧めします。その際に、派遣契約書、タイムシート、雇用保険被保険者証などの
書類も持参してください。役所としては、貴方の派遣先での細かい人間関係よりも、書面にて
正当性を判断します。もし貴方に有利な判断をされたのならば、担当役所が派遣元に「指導」
することもあり得るので、携帯電話で派遣元に電話して、役所担当者と直接やりとりしてもらいましょう。
2年間勤めた会社を自己都合で退職したのですが、失業保険の基本手当ての金額の計算方法で質問です。
離職日の直前6ヶ月に支払われた金額を180で割った額に50%掛けて基本手当てを計算するとよくネット等に書いてあるのですが、退職する2ヶ月前に病気で入院し、まるまる1ヶ月収入がなかったのですが、こうなると計算方法はどうなるのでしょうか?離職直前の6ヶ月の賃金の総額は入院していたので、実質5ヶ月分になるのですが、これに180で割る計算方法になってしまうと、手当てが少なくなってしまいます。
この金額によってはすぐに就職しようと思っていますので教えてください。
離職日の直前6ヶ月に支払われた金額を180で割った額に50%掛けて基本手当てを計算するとよくネット等に書いてあるのですが、退職する2ヶ月前に病気で入院し、まるまる1ヶ月収入がなかったのですが、こうなると計算方法はどうなるのでしょうか?離職直前の6ヶ月の賃金の総額は入院していたので、実質5ヶ月分になるのですが、これに180で割る計算方法になってしまうと、手当てが少なくなってしまいます。
この金額によってはすぐに就職しようと思っていますので教えてください。
自己都合で辞めてたら給付制限もあるし、一応手続きをしておけばいいですよ。手続きすれば自分がいくら貰えるのかちゃんと計算して出してくれますから。
給付制限期間中に仕事が決まれば、手続きしてても次に繰り越せますし、失業保険をもらってる間に仕事が決まっても、再就職支援金(?)というような形でもらえます。
その場合金額は安くなりますが、働いて給料も貰って支援金ももらってなので、そっちのほうがいいんじゃないかなぁ。ちなみに、私はだいたい月20万~30万の間(残業がいろいろで)の給料で、失業給付金は大体月に15万くらいになるような計算でした。結局2日分くらいもらって、仕事が決まったので支援金をもらったのですが、月5~6万くらいでした。なかなか仕事もないので、次を見つけるつもりでがんばったほうがいいですよ!
給付制限期間中に仕事が決まれば、手続きしてても次に繰り越せますし、失業保険をもらってる間に仕事が決まっても、再就職支援金(?)というような形でもらえます。
その場合金額は安くなりますが、働いて給料も貰って支援金ももらってなので、そっちのほうがいいんじゃないかなぁ。ちなみに、私はだいたい月20万~30万の間(残業がいろいろで)の給料で、失業給付金は大体月に15万くらいになるような計算でした。結局2日分くらいもらって、仕事が決まったので支援金をもらったのですが、月5~6万くらいでした。なかなか仕事もないので、次を見つけるつもりでがんばったほうがいいですよ!
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