派遣社員の失業保険受給資格について詳しい方教えてください。
去年11月から1ヶ月更新で派遣の仕事をしています。
1週間ほど前に、派遣会社から10月1~10月31日までの契約更新はできますか?
と確認の電話が
入ったので、OKの返事をしました。
派遣先の会社も10月の契約更新OKとのことでした。
ところが今日になって、本社の許可がおりないため、
10月の契約更新はなく9月末で契約満了と派遣会社から電話で言われました。

①失業保険についてですが、この場合は会社都合ということで、
特定受給資格者となるのでしょうか?
(雇用保険の加入期間が1年未満のため、特定受給資格者でないと
失業保険を受けられません)
②私も派遣先の会社も契約書にサインする前でしたが、
10月更新有りと派遣会社を通して言われていました。
口約束なのであとから契約更新しませんというのは、かまわないのでしょうか?

詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。
口約束でもその人が確認できれば契約とみなされます。
ですから、特定受給資格者と認められると思います。
健康保険の扶養保険の条件について
春に結婚を控えています。

そこで彼女の健康保険を扶養にしようと思っています。

扶養の条件で年間収入が130万以下、被保険者の半額以下ということです。

このときの年間収入というのはさかのぼってのものでしょうか?
また扶養申し込みから未来での1年間でおおよ年収はこれくらいというふうに見るのでしょうか?

いくつか調べていたのですが、サイトによってまちまちなので混乱しています。

状況としては9月に会社を退職し、今月から失業保険をもらい、取得後パートをすることになっています。

失業保険が完了してから扶養保険にしたいと考えています。
社会保険の扶養条件の収入は将来に向かって130万円かどうかを計算します。
なので、
130万円÷12ヶ月=108,333円を月の収入を超えたら扶養には入れません。
パート収入の目安にしてください。

なお、所得税の扶養については1/1~12/31の1年間の収入が103万円かどうかで判断されます。
6月に再就職して、再就職手当をもらう予定です。
今の職場でも社会保険に加入したので、辞めた時にはまた失業保険をもらいたいのですが、
4月に辞めるとなると受給資格等はありますか??新しい職場だけでは満たされないとすれば、再就職手当はもらわずに前職の期間(3年間)をプラスすること等は可能なのでしょうか??
ここで問題なのは「雇用保険」なんですが。

基本的には、12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。

再就職手当を受けないのなら、
〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
という条件を満たすかどうか、ということになります。
失業保険について
12年勤めていた会社を辞めました。

先月から失業保険を貰っています。

失業保険は6月までもらえます。

そこで皆さんに質問なのですが、失業保険を使いきるまで働きませんか?

それとも、働きますか?

妻は、もし働いて、1か月で会社を辞めるようでは困るから、

失業保険を使い切ってから、就職活動して欲しい。と言います。

実際子供が2人いるので、安全策をとって。。。と言われます。

もし、自分の配偶者がその立場だった場合、

貴方ならどうしますか?

できれば、結婚していて子供がいる方に答えて頂きたいです。
新たに採用された会社が合わずに例えば1ヶ月で辞めてしまっても6月までの受給には影響しないはずです。もし次が決まっているなら合うか合わないか「先の事は誰にもわからない」んですからとりあえずは就職(活動)されるのが懸命だと思います。

万が一次の職場で合わずに退職しても雇用保険受給資格者証を持ってハローワークに「すぐ!」(退職した翌日にでも)手続きに行ってください。現在もらっている失業保険は6月まで生きていますからそのままもらえます。(働いていた分はカットもしくは先送りになるかもしれませんが…ハロワで要確認!)

6月まで満額もらったあといざ仕事を探そうとしても見つからなかった時の方が収入も途絶え心配です。新しい就職先で長く続きそうなら条件を満たせば再就職手当をもらえます。

私も去年正社員で勤めていた職場を退職して雇用保険受給中に再就職しました。でもそれも自分の失業中の国民年金と健康保険料でほとんど消えてしまいました…^^;

とにかく受給満了と同時に次の仕事が運よく決まる可能性の方が今のご時勢低いと思いますから、家族のためにも早急に新しい仕事を探されることをお薦めします。
失業保険についての質問です。

昨年6月頭から入社し、4月いっぱいで退職を考えています。
7月に2週間休職してます。
この状況では失業保険はおりないですよね?

下記は詳細です。

・7月にうつ病と診断
・4月に骨折で病欠
・1~3月は残業月50時間はあり

現状でおりない場合、いつまで勤めれば出ますでしょうか?

よろしくお願いします。
退職の日から1ヵ月ずつ区切った期間が雇用保険の被保険者であり、その期間中に11日以上の賃金支払いの基礎となる日がある=出勤か有休と思えばよいでしょうか、という条件に当てはまるものを、「被保険者期間1ヵ月」と数えます。
自己都合退職する場合は、それが過去2年間に12ヶ月必要よいうことになります。

分かりやすく月末退職とすると、各月1日~末日の区切りになりますか、
昨年7月の2週間の休職は、まだ勤続が短いし有休がないとすると欠勤扱いでしょうか。だとすると、その月に11日働いたかどうかが微妙ですね。11日あれば1ヵ月になります。
4月の骨折は、有休を使われたとしても、法定で付与されているのは10日でしょうから、残りを全部休むとしたら、ここの11日以上の賃金支払い基礎となる日、という点が微妙ですね。

まず、普通に全部出勤していたとしても、12ヶ月となるのは、5月31日までの勤務が必要で、さらに、上の2つの月で、被保険者期間1ヵ月を満たさないとしたら、さらにその分1ヵ月か2ヶ月勤続が必要です。

さらに言えば、6月頭から勤めている、というのも微妙で、これが1日じゃなくて、3日から、、とか初旬を意味しているのなら、6/1-6/30の分も満たさない可能性もありますので、その分日数を延ばす必要があります
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