もうすぐ60歳の定年を迎えますが、その際会社を辞めても3ヶ月待たず失業保険が下りると聞きましたが、仮にもう一年嘱託で会社に残り、その時点で会社を辞めてもすぐに失業保険は下りるのでしょうか?それとも
自己都合で3ヵ月後の保険受け取りになるのでしょうか?
自己都合で3ヵ月後の保険受け取りになるのでしょうか?
嘱託になったら給料下がりますよね?そしたら失業保険はグッと少なくなります。
定年ですぐに貰って(80日か一年かはわからないけど)その後嘱託で雇ってもらったらいいのに。
定年後すぐもらえる金額と、嘱託で貰う金額を比べてみたら?
得する方を選んだ方がいいと思う。
その辺、ハローワークで試算してもらったらいいと思う。
嘱託の、期限切れで退職ならすぐにもらえると思います。
定年ですぐに貰って(80日か一年かはわからないけど)その後嘱託で雇ってもらったらいいのに。
定年後すぐもらえる金額と、嘱託で貰う金額を比べてみたら?
得する方を選んだ方がいいと思う。
その辺、ハローワークで試算してもらったらいいと思う。
嘱託の、期限切れで退職ならすぐにもらえると思います。
出産の為 会社を退職し 失業保険の授業資格を延長中です。
最近 内職を 始めたのですが これから 失業保険を もらう 手続きを したら 受給資格に 問題あるでしょうか?
内職は 1日 2時間くらいです。
最近 内職を 始めたのですが これから 失業保険を もらう 手続きを したら 受給資格に 問題あるでしょうか?
内職は 1日 2時間くらいです。
就職先が見つかれば内職の方はやめてそちらに就職する意思があれば受給資格には全く影響ありません。
受給しながら内職も継続できます。
認定日に内職をした日を申告し、収入があった時に金額と日数を申告すればそれに応じて減額と言う措置が取られる事があります。
また条件が変わってその働いた日がアルバイト就労と取られる場合も有りますが、この場合はその日の分は後に繰り越されます。反復継続して14日以上同じところで働いた場合は就職と取られる場合もありますので注意された方がいいですよ。
受給しながら内職も継続できます。
認定日に内職をした日を申告し、収入があった時に金額と日数を申告すればそれに応じて減額と言う措置が取られる事があります。
また条件が変わってその働いた日がアルバイト就労と取られる場合も有りますが、この場合はその日の分は後に繰り越されます。反復継続して14日以上同じところで働いた場合は就職と取られる場合もありますので注意された方がいいですよ。
再就職と失業保険についつ質問させて下さい。
失業保険が10日程残った状態で、3月上旬オープンのお店に就職が決まりました。
が、オープン前に研修が数日あり、それが週末にあります。
研修の日から就職したとなり、失業保険はなくなってしまうのでしょうか?
失業保険が10日程残った状態で、3月上旬オープンのお店に就職が決まりました。
が、オープン前に研修が数日あり、それが週末にあります。
研修の日から就職したとなり、失業保険はなくなってしまうのでしょうか?
詳しくはHWで確認された方が良いと思いますが、例えば失業保険受給中に単発のアルバイトをした場合、そのアルバイトした分だけ失業保険が減額されますよ。詳しくないですが・・・研修の日から オープンまで、それなりに日数があくなら単発のアルバイトという扱いになるのではないでしょうか?(どちらにしても申告は必要ですよ)
一応 失業保険の残日数がある状態で再就職したばあい、受け取り予定額の30%を再就職支度金としてもらうこともできたはずですが・・・(のこり10日では 本当にたいした額ではないですけど・・・) その辺りもHWに確認してみては?
?失業保険は過去に失業保険の給付を受けていたり、再就職手当をもらったとしても、また他の会社で1年以上働いて雇用保険加入していれば、権利は発生しますよ?再就職手当は失業保険を満額もらわない代わりに 再就職手当てとして一部をもらう仕組みになっていたはずです。(貰える金額の総額的には失業保険の方が多いですけど・・・生活のこととか、その後の将来のことを考えるなら再就職手当てもらって早く就職した方が良いと思います。)
一応 失業保険の残日数がある状態で再就職したばあい、受け取り予定額の30%を再就職支度金としてもらうこともできたはずですが・・・(のこり10日では 本当にたいした額ではないですけど・・・) その辺りもHWに確認してみては?
?失業保険は過去に失業保険の給付を受けていたり、再就職手当をもらったとしても、また他の会社で1年以上働いて雇用保険加入していれば、権利は発生しますよ?再就職手当は失業保険を満額もらわない代わりに 再就職手当てとして一部をもらう仕組みになっていたはずです。(貰える金額の総額的には失業保険の方が多いですけど・・・生活のこととか、その後の将来のことを考えるなら再就職手当てもらって早く就職した方が良いと思います。)
勤続6年のパートについて質問です。
個人経営のショップにパートとして採用してもらい扶養内でしたが、他従業員が居なくなり1人で店舗を切り盛りしています。経営者は別の場所です。ここ数年は
扶養から外れ、年金、保険など自分で払っていました。 今月から経営者が税金対策などにより株式会社に変更する事になったのですが、保険や年金、失業保険など負担してもらえるよう交渉しても良いものでしょうか?社員としての雇用条件にしてもらった方が得でしょうか?
ちなみに有給も無く(1人なので休むと店舗も休業となるので急な休みも取りずらく、熱が出ても出勤したりしています)、時給でのお給料です。週休2日で一日約8時間労働。株式会社にすると経営者から伝えられましたが、雇用条件など何も言われません。無知な為、損をしているような気がします。会社にする際に店舗の責任者を立てなければならないと言うので私の名前で登録もしました。 お手柔らかにアドバイスお願いします。
個人経営のショップにパートとして採用してもらい扶養内でしたが、他従業員が居なくなり1人で店舗を切り盛りしています。経営者は別の場所です。ここ数年は
扶養から外れ、年金、保険など自分で払っていました。 今月から経営者が税金対策などにより株式会社に変更する事になったのですが、保険や年金、失業保険など負担してもらえるよう交渉しても良いものでしょうか?社員としての雇用条件にしてもらった方が得でしょうか?
ちなみに有給も無く(1人なので休むと店舗も休業となるので急な休みも取りずらく、熱が出ても出勤したりしています)、時給でのお給料です。週休2日で一日約8時間労働。株式会社にすると経営者から伝えられましたが、雇用条件など何も言われません。無知な為、損をしているような気がします。会社にする際に店舗の責任者を立てなければならないと言うので私の名前で登録もしました。 お手柔らかにアドバイスお願いします。
>社員としての雇用条件にしてもらった方が得でしょうか?
株式会社<法人となるので
当然、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の強制適用事業所となります。(雇用保険はこれまでも適用されてたはずですが・・・)
責任者とはいえ、業務の内容は普通の労働者と同じ内容のようですので、各保険への加入をお願いしてください。
ただし、店舗責任者として経営者と一体的は扱いを受けるような業務体系(報酬面など)であれば、各種保険への加入は強制でなくなるので よく相談してくださいね。
株式会社<法人となるので
当然、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の強制適用事業所となります。(雇用保険はこれまでも適用されてたはずですが・・・)
責任者とはいえ、業務の内容は普通の労働者と同じ内容のようですので、各保険への加入をお願いしてください。
ただし、店舗責任者として経営者と一体的は扱いを受けるような業務体系(報酬面など)であれば、各種保険への加入は強制でなくなるので よく相談してくださいね。
失業保険 受給と、扶養加入について。夫27歳私26歳の夫婦です。
私は、今年3月に自己退職し、今まで保険は、前職場の共済を任意継続していました。
今になり、主人の扶養に加入しようと思い、手続きを進めたところ、失業保険受給期間中は、加入できないと言われました。
(私は8月から失業保険を受け取る予定でした)
と、同時に私は再就職し、再就職手当を受け取りたいと考えていたので、どうすれば一番良いのは、分からず困っています。
保険関係が全く分からず申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
私は、今年3月に自己退職し、今まで保険は、前職場の共済を任意継続していました。
今になり、主人の扶養に加入しようと思い、手続きを進めたところ、失業保険受給期間中は、加入できないと言われました。
(私は8月から失業保険を受け取る予定でした)
と、同時に私は再就職し、再就職手当を受け取りたいと考えていたので、どうすれば一番良いのは、分からず困っています。
保険関係が全く分からず申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
「受給期間中は」ではなく「給付が終了するまでは」だと思いますが。
質問は「健康保険の被扶養者」についてということでよろしいのでしょうか?
まず、任意継続している以上、被扶養者にはなれません。任意継続組合員(加入者?)としての立場が優先です。
公務員共済なら掛金を払わず、私学共済なら手続きをして、任意継続をやめた場合でも、失業給付を受けている間は、原則として被扶養者になれません。収入があるわけだから扶養されていることにならないのです。手当額が少ない場合は、なれることもありますが(日額3611円以下でないとダメでしょう)。
任意継続でも被扶養者でもないなら、国民健康保険に加入です。
質問は「健康保険の被扶養者」についてということでよろしいのでしょうか?
まず、任意継続している以上、被扶養者にはなれません。任意継続組合員(加入者?)としての立場が優先です。
公務員共済なら掛金を払わず、私学共済なら手続きをして、任意継続をやめた場合でも、失業給付を受けている間は、原則として被扶養者になれません。収入があるわけだから扶養されていることにならないのです。手当額が少ない場合は、なれることもありますが(日額3611円以下でないとダメでしょう)。
任意継続でも被扶養者でもないなら、国民健康保険に加入です。
失業保険と有給について
詳しい方、教えてください。
今年6月で正社員になって丸2年で、社会保険には加入しています。
7月の夏のボーナスを受け取ったら退職しようと思っています。
先輩から残業が45時間以上なら3ヶ月待たずに失業給付してもらえると聞きました。
そこで疑問なのですが、この残業というのは定時を過ぎた時間ということでしょうか?
うちの会社は月によって休みの日数が違います。例えば今月は計6日休みがありました。
つまり4月なので24日勤務しています。1日8時間×24=192時間、プラス45時間という事なのでしょうか。
ハローワークに問い合わせたところ、会社が定めた勤務時間を過ぎた分が残業時間として計算されると言われました。
その後、労働相談情報センターに問い合わせたところ、国で定めている週40時間を超えた分ですと言われました。
どちらが正しいのでしょうか?
労働相談情報センターの方と他の話もしました。
有給が年に3日なのですが、それはおかしいと言われました。
企業側が勝手に減らす事はできない、そうするとあなたには有給があと17日残っているので、退職する時などにそれを消化したいと言う権利がありますと。
それは本当に言っていいものなのでしょうか?
仮に言ったとして、会社側がすんなりいいですよと言ってくるとは思えません。
そうなれば裁判などに発展する事になりますか?
争う事はいいのですが、弁護士費用など出せる程の経済的余裕はありません。
なにかいい方法はありますか?
回答よろしくお願い致します。
詳しい方、教えてください。
今年6月で正社員になって丸2年で、社会保険には加入しています。
7月の夏のボーナスを受け取ったら退職しようと思っています。
先輩から残業が45時間以上なら3ヶ月待たずに失業給付してもらえると聞きました。
そこで疑問なのですが、この残業というのは定時を過ぎた時間ということでしょうか?
うちの会社は月によって休みの日数が違います。例えば今月は計6日休みがありました。
つまり4月なので24日勤務しています。1日8時間×24=192時間、プラス45時間という事なのでしょうか。
ハローワークに問い合わせたところ、会社が定めた勤務時間を過ぎた分が残業時間として計算されると言われました。
その後、労働相談情報センターに問い合わせたところ、国で定めている週40時間を超えた分ですと言われました。
どちらが正しいのでしょうか?
労働相談情報センターの方と他の話もしました。
有給が年に3日なのですが、それはおかしいと言われました。
企業側が勝手に減らす事はできない、そうするとあなたには有給があと17日残っているので、退職する時などにそれを消化したいと言う権利がありますと。
それは本当に言っていいものなのでしょうか?
仮に言ったとして、会社側がすんなりいいですよと言ってくるとは思えません。
そうなれば裁判などに発展する事になりますか?
争う事はいいのですが、弁護士費用など出せる程の経済的余裕はありません。
なにかいい方法はありますか?
回答よろしくお願い致します。
失業保険は残業は関係ありません。規定の労働条件と期間をしていればもらえます。
すぐに守られる条件はハローワークの冊子に書いてあります。
週40時間以上というのは1日8時間労働を週5日すると40時間
それを超えるのを残業。
要するに規定の8時間以上仕事をした量ということです。
有給が残りいくつあるか確認する必要があります。
会社に規があるので必ず読みましょう。
有給の残りは希望を出せば消化できます当然の権利です。職場によっては業務に支障が起きない程度でというところもあるでしょう。
書類を提出することです。拒否されたら理由を書面でもらいましょう。
何に対しても書面で解答をもらったり、録音も効果的です。
裁判に発展することはないと思いますが、労働基準局で社会労務士による労働問題紛争解決に仲介に入ってもらえます。費用も数千円です。
それでも折り合いがつかない場合、労働裁判があります。
期間も短く、訴訟で賠償求める費用は100万円以下です。
弁護士が入らなくても平気です。
3回くらいの審判で結論が出ます。効力は地方裁判所と同じ。
すぐに守られる条件はハローワークの冊子に書いてあります。
週40時間以上というのは1日8時間労働を週5日すると40時間
それを超えるのを残業。
要するに規定の8時間以上仕事をした量ということです。
有給が残りいくつあるか確認する必要があります。
会社に規があるので必ず読みましょう。
有給の残りは希望を出せば消化できます当然の権利です。職場によっては業務に支障が起きない程度でというところもあるでしょう。
書類を提出することです。拒否されたら理由を書面でもらいましょう。
何に対しても書面で解答をもらったり、録音も効果的です。
裁判に発展することはないと思いますが、労働基準局で社会労務士による労働問題紛争解決に仲介に入ってもらえます。費用も数千円です。
それでも折り合いがつかない場合、労働裁判があります。
期間も短く、訴訟で賠償求める費用は100万円以下です。
弁護士が入らなくても平気です。
3回くらいの審判で結論が出ます。効力は地方裁判所と同じ。
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