失業保険給付資格について
以下の様な経緯ですが、失業保険は受給できますでしょうか?

1.退職3か月後、ネットショップ開業(開業届、青色申告)
・失業保険の早期開業手当を受給
2.半年後、ネットショップだけでは生活できないので、ネットショップを継続し正社員として就職。
3.1年半で退職。

とりあえづ、再就職も探しつつネットショップを継続していますが、今後10か月位は、¥10,000円/月程の利益しか見込めません。
失業保険の受給資格はありますか?
よろしくお願いします。
その「早期開業手当」というのはあまり聞きませんがどういうものですか?
補足
再就職手当をもらってから事業を開業したのですね。
ネットショップの半年間は事業主ですから雇用保険は加入していませんよね。
それで平社員になって1年半は雇用保険は加入していましたか?
加入していれば受給資格はあると思います。(12ヶ月あればいいです)
ただ、気になるのは毎月1万円ほどの利益と書いてありますが。利益は関係ないですよ月100万円収入があっても利益が1万円の場合もありますから。
それはともかくとして、収入ではなく週の時間が20時間を超えていると失業状態ではないですから受給はできません。
あなたの就業状態によります。
はじめまして
こういう相談場違いでしょうか…?

単刀直入に

18からサラリーマン一筋で働き、来月52歳で自己都合退職します

そこで健康保険や税金、失業保険、いろいろあるでしょうが、今まで給与天引きのサラリーマンで気にしたことなく、何をどこでどうするとかまったくわかりません

こういう相談て市役所? ハローワーク?
また、税理士さんとか相談相手してくれるのでしょうか?その際費用も気になりますが…

メール等マンツーマンで教えて頂ける方っておられますかね

ネットワークで探しても同じようなのしか、ヒットしなくて訳わからないのです
よろしくお願いします
離職票をもらっておき、ハローワークに提出。詳細はハローワークに聞いてください。
源泉徴収票をもらっておき、転職先に提出してください。疑問があれば、税務署に聞いてください。
厚生年金保険健康保険資格喪失連絡票をもらっておき(本人が会社に請求しないと発行されないという建前です)、市役所にもっていって国民年金と国民健康保険の手続きをしてください。国民年金の手続きだけなら年金事務所でもできます。疑問があれば、年金事務所と市役所に聞いてください。
病気(精神疾患)で退職(自己都合)した場合の手当てについて
「うつ病(精神疾患)」がひどくなり、勤務が困難になり
療養のため1年9ヶ月勤めた会社を退職しようと思っております。
小さい会社ですので、休職などは恐らく無理です。
病気の診断書は病院で書いていただけることになっています。
この場合、自己都合退職になるのだとは思っています。
(勤務形態は正社員です。週5日以上8時間勤務です。)

感じとしては半年は仕事に復帰できそうもありません。
失業保険は働ける人でないともらえないのは調べたので
分かりました。

このような場合、何らかの手当てはもらえるのか、
手当の給付開始日、期間などはどのようになるのでしょうか。
手続きの方法なども簡単に教えてください。
小さい会社ということですが、就業規則はありますか?
休職という制度はないかもしれませんが、欠勤についての取り決めがあるのではないでしょうか?
また、有給休暇は何日残っていますか?
医師から診断書を貰ったら会社に提出し、欠勤でも有給休暇でも構いませんので退職日の3日以上前から休み、その翌日に退職日を迎えてください。
そうすることで、あなたは退職後も健康保険の傷病手当金を受給できます。傷病手当金は療養開始日から最大で1年半の期間、療養開始前の賃金の約3分の2の金額が毎月支給されます。
手続方法は、傷病手当金請求書に本人欄、医師の証明欄、会社の証明欄の順で記入します。詳しい手続は保険者ごとに違いますので、全国健康保険協会または健康保険組合(あなたの健康保険証に記載されています)のホームページ等でご確認ください。
失業保険と扶養の関係について
同じような質問も多数あったのですがどうしても分からないのでご質問いたします。
一定の日額以上失業保険をもらうと主人の扶養に入れないことまでは分かりました。

3ヶ月の待機期間を経て失業保険を90日もらうとします。
その間は国民健康保険に入るということで間違いないでしょうか?
そして失業保険期間が終わった段階で主人の扶養に入ることができるのでしょうか?
概ね間違っていませんが、正確にいいますと、
扶養に入れるか入れないかは扶養に入ろうとしている、
健康保険組合の規定によります、
すべての健康保険組合が日額3612円を超えると入れないと
しているわけではありません、
なかには前年の収入が130万円を超えていなければ、
基本手当ての日額が3612円を超えていても被扶養者として
認めている健康保険組合もありますので
健康保険組合で確認したほうがいいですよ

オマケ、給付制限が3ヶ月で、待期期間が7日間です
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