雇用保険、年金について教えてください。
55歳の父が30年勤めた会社を退職します。
パーキンソン病のため、会社から促されての退職で、
失業保険金については5ヶ月の支給と言われています。
この場合、どうしても5ヶ月しか保険はもらえないのでしょうか?
ハローワークのHPにある特定需給資格者には認定され、330日間需給されることは可能でしょうか。
もし認定される場合、なにか書類等が必要でしょうか。
また、失業保険の需給が終わったあと、
なにか定期的に収入(手当てや年金の早期需給等)を得ることは可能でしょうか。
その場合にはなにが必要になりますでしょうか。
ちなみに、特定疾患の認定はされていますが、
障害者認定はまだ申請できるほどではないと主治医に言われています。
家族には収入がある程度あるため、
生活保護等は厳しいと思います。
お詳しい方、同様の経験のある方など、アドバイスをお願いします。
55歳の父が30年勤めた会社を退職します。
パーキンソン病のため、会社から促されての退職で、
失業保険金については5ヶ月の支給と言われています。
この場合、どうしても5ヶ月しか保険はもらえないのでしょうか?
ハローワークのHPにある特定需給資格者には認定され、330日間需給されることは可能でしょうか。
もし認定される場合、なにか書類等が必要でしょうか。
また、失業保険の需給が終わったあと、
なにか定期的に収入(手当てや年金の早期需給等)を得ることは可能でしょうか。
その場合にはなにが必要になりますでしょうか。
ちなみに、特定疾患の認定はされていますが、
障害者認定はまだ申請できるほどではないと主治医に言われています。
家族には収入がある程度あるため、
生活保護等は厳しいと思います。
お詳しい方、同様の経験のある方など、アドバイスをお願いします。
離職票に会社都合退職であることの異議申し立てを記入して抗うことはできる。しかし、会社に一身上の都合により退職しますと書いた退職願を軽率にももう出してしまってたらアウト。特定需給資格者の認定の可能性は永遠に失われる。異議申し立てしても無駄な努力に終わるでしょうw
失業保険の算定方法、給付制限の有無などについて教えてください。
契約社員で約4年勤めていた会社を私傷病により退職しました。体調も戻り退職した会社から再び働いてみてはどうかと言われ再度入社しました。
時系列としては
2013年7月 契約社員で4年勤めた会社を退職
2013年8月 ハローワークにて受給期間延長の手続き
2014年5月 アルバイトで同じ会社に入社・雇用保険加入あり・契約は7月末まで
しかし個人的な都合で2回目の契約は更新しないで退職するつもりでいます。
お聞きしたいのは、
1. 3年未満で契約更新を1度もしていない場合は契約期間の満了で退職した場合は自己都合でも給付制限は付かないと聞いておりますが、適用されるのは契約社員だけでなく、直雇用の有期雇用ならパートもアルバイトも適用されますか?
2. 出戻りで1回目の契約期間満了で退職した場合でも給付制限は課せられないのでしょうか?
3. 退職理由は直近の退職理由で判断されると聞いたので失業手当の申請時にはアルバイト時と契約社員時の2枚の離職票が必要とのことらしいのですが、失業手当の日額の決め方はアルバイト時の賃金を含めて算出されるのか、契約社員時の賃金のみで算出されるのかどちらが正しいのでしょうか?
ややこしい話ではありますが分かる方がいらっしゃったらご回答のほどお願いします。
契約社員で約4年勤めていた会社を私傷病により退職しました。体調も戻り退職した会社から再び働いてみてはどうかと言われ再度入社しました。
時系列としては
2013年7月 契約社員で4年勤めた会社を退職
2013年8月 ハローワークにて受給期間延長の手続き
2014年5月 アルバイトで同じ会社に入社・雇用保険加入あり・契約は7月末まで
しかし個人的な都合で2回目の契約は更新しないで退職するつもりでいます。
お聞きしたいのは、
1. 3年未満で契約更新を1度もしていない場合は契約期間の満了で退職した場合は自己都合でも給付制限は付かないと聞いておりますが、適用されるのは契約社員だけでなく、直雇用の有期雇用ならパートもアルバイトも適用されますか?
2. 出戻りで1回目の契約期間満了で退職した場合でも給付制限は課せられないのでしょうか?
3. 退職理由は直近の退職理由で判断されると聞いたので失業手当の申請時にはアルバイト時と契約社員時の2枚の離職票が必要とのことらしいのですが、失業手当の日額の決め方はアルバイト時の賃金を含めて算出されるのか、契約社員時の賃金のみで算出されるのかどちらが正しいのでしょうか?
ややこしい話ではありますが分かる方がいらっしゃったらご回答のほどお願いします。
1.直での有期雇用なら、雇用保険に継続して加入されている限り適用がなされます。現在、雇用保険は受給面に関して契約形態上のフルタイムやパートを区別していませんので。
2.その解釈は違い、最後の退職時の退職理由により、給付制限の適用の有無が決まる、という話です。
ご質問のケースでは、2か月そこそこの雇用保険期間で「自己都合による契約満了退職」の形となるため、それだけの期間では失業給付を受けることはできませんが、その前の「4年勤めた会社」の時代の雇用保険歴との通算で受給が可能となる代わり、しかし退職理由としては上記のとおり自己都合理由になってしまうんです(離職票の区分で【2D】、詳しくは知恵ノートの検索で「離職理由コード一覧」というノートをご参照ください、現在URLが一切貼れない措置がとられていますので))。
3.お手当の日額は、退職前180日間の給与総額を1日分に換算したものをベースに算定しますから、まず算定ベースとなるのがアルバイト部分、そしてその180日分に足りない分は4年勤めた会社の直近のお給料額を引っ張って算定することになります。
離職票にはその算定のためにお給料金額を書き入れる項目があり、「2枚とも」が必要になるのは、両方のお給料額を見ないと日額が算定できないからです…
2.その解釈は違い、最後の退職時の退職理由により、給付制限の適用の有無が決まる、という話です。
ご質問のケースでは、2か月そこそこの雇用保険期間で「自己都合による契約満了退職」の形となるため、それだけの期間では失業給付を受けることはできませんが、その前の「4年勤めた会社」の時代の雇用保険歴との通算で受給が可能となる代わり、しかし退職理由としては上記のとおり自己都合理由になってしまうんです(離職票の区分で【2D】、詳しくは知恵ノートの検索で「離職理由コード一覧」というノートをご参照ください、現在URLが一切貼れない措置がとられていますので))。
3.お手当の日額は、退職前180日間の給与総額を1日分に換算したものをベースに算定しますから、まず算定ベースとなるのがアルバイト部分、そしてその180日分に足りない分は4年勤めた会社の直近のお給料額を引っ張って算定することになります。
離職票にはその算定のためにお給料金額を書き入れる項目があり、「2枚とも」が必要になるのは、両方のお給料額を見ないと日額が算定できないからです…
離職票の退職理由なんですが、試用期間で会社から切られたのに退職理由が自己都合にされています。
本社の方には「今まで解雇にした人がいないから、出来れば会社都合にはしたくない」とお願いされました。
一晩考えてくれと言われましたが、失業保険の給付制限があるので、やはり会社都合にしてもらった方がいいですよね?
解雇扱いは私にとっても不利益があると言われたのですが、何が不利益なのでしょうか?
本社の方には「今まで解雇にした人がいないから、出来れば会社都合にはしたくない」とお願いされました。
一晩考えてくれと言われましたが、失業保険の給付制限があるので、やはり会社都合にしてもらった方がいいですよね?
解雇扱いは私にとっても不利益があると言われたのですが、何が不利益なのでしょうか?
解雇というか、会社都合にしてもらった方が失業保険の要件をみたしているのであれば良いと思います。
特に不利益はないです。あえていうならば、面接で説明する際に、解雇で具体的に説明するとなると、倒産等会社に起因する事由よりは説明しづらいくらいでしょうか。(下手に説明すると自身の能力がおとっていて解雇になったととられてしまうかも)
補足です。
一般的な意見としては、詐称かなと思います。
ただ、自己都合としても、試用期間中ならば短期間の在職期間のはず。自己都合としても説明をしづらいです。
ですので、私ならば(どっちもどっちなのかもしれませんが)、会社都合として、あなたの解雇理由に少しでも事業の悪化が関連しているのであれば、事業の悪化に伴い退職になったと説明すると思います。
会社側(すべてのとは言いませんが)には、在職期間等確認することができますので、そういった流れで可能性としてはありますし、自己都合は自己都合で説明が(とくに1年未満)しづらいので・・・。
特に不利益はないです。あえていうならば、面接で説明する際に、解雇で具体的に説明するとなると、倒産等会社に起因する事由よりは説明しづらいくらいでしょうか。(下手に説明すると自身の能力がおとっていて解雇になったととられてしまうかも)
補足です。
一般的な意見としては、詐称かなと思います。
ただ、自己都合としても、試用期間中ならば短期間の在職期間のはず。自己都合としても説明をしづらいです。
ですので、私ならば(どっちもどっちなのかもしれませんが)、会社都合として、あなたの解雇理由に少しでも事業の悪化が関連しているのであれば、事業の悪化に伴い退職になったと説明すると思います。
会社側(すべてのとは言いませんが)には、在職期間等確認することができますので、そういった流れで可能性としてはありますし、自己都合は自己都合で説明が(とくに1年未満)しづらいので・・・。
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