失業保険と扶養控除について質問です。
今年9月まで月収20万円で働いていた会社を退職しました。
10月に妊娠が発覚し、11月に入籍することになったので、彼の会社に扶養手続きをしてもらったところ、今年の
年収が20万円×9ヶ月で扶養控除の130万円円以上の為、国民年金に個人で入ってくださいとのことでした。
これ以降収入が無いにも関わらず扶養に入ることはできないとのことで、代わりに失業保険の手続きをして、そのお金で控除分を補ってください。と言われたそうです。
自分なりに色々調べてみたのですが妊婦が失業保険を受け取ることはできませんよね?
不正受給はそんなに蔓延しているのでしょうか?(誰でも貰えるからいってきなさい、みたいなニュアンスなのか?
そんなケースはよくあるのか?
もうひとつはこの場合いつになれば夫の扶養に入れるのでしょうか?
会社によって審査が違うらしいところもあるとネットで見たのですが、似たようなケースをお知りの方がいれば、教えていただきたいと思いました。
宜しくお願い致します。
今年9月まで月収20万円で働いていた会社を退職しました。
10月に妊娠が発覚し、11月に入籍することになったので、彼の会社に扶養手続きをしてもらったところ、今年の
年収が20万円×9ヶ月で扶養控除の130万円円以上の為、国民年金に個人で入ってくださいとのことでした。
これ以降収入が無いにも関わらず扶養に入ることはできないとのことで、代わりに失業保険の手続きをして、そのお金で控除分を補ってください。と言われたそうです。
自分なりに色々調べてみたのですが妊婦が失業保険を受け取ることはできませんよね?
不正受給はそんなに蔓延しているのでしょうか?(誰でも貰えるからいってきなさい、みたいなニュアンスなのか?
そんなケースはよくあるのか?
もうひとつはこの場合いつになれば夫の扶養に入れるのでしょうか?
会社によって審査が違うらしいところもあるとネットで見たのですが、似たようなケースをお知りの方がいれば、教えていただきたいと思いました。
宜しくお願い致します。
こんにちは、最近業務から外れているので、間違っていれば、ご容赦ください。
まず、年金の加入である国民年金第3号被保険者に該当するか、ですが、雇用保険の失業給付の延長届けをハローワークに提出して、収入ゼロにすれば、質問者様は、10月以降において収入が、ゼロですから、こ主人様の会社の健康保険と国民年金(会社経由)の加入はできるはずです。従って、個人つまり住所地の市区町村での国民年金第1号被保険者の届けでは、不要と考えます。
同時に市区町村の国保に加入することも不要です。雇用保険の失業給付は、延長届けをした後に、お子様が出生し、働くことができたら、失業給付申請をハローワークに申請します。
従って、今回の件は、ご主人様の会社の人事・総務担当者の知識不足と思います。確認先は、質問者様のお近くの年金事務所で、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者に加入できるか、確認はできます。
所得税のように、一年間で103万円を超えることとは、考えが違いますので、ご主人の会社の担当者に確認できましたら、再度お話して加入手続きをして頂いてください。
良いお子様が生まれますように。。。
まず、年金の加入である国民年金第3号被保険者に該当するか、ですが、雇用保険の失業給付の延長届けをハローワークに提出して、収入ゼロにすれば、質問者様は、10月以降において収入が、ゼロですから、こ主人様の会社の健康保険と国民年金(会社経由)の加入はできるはずです。従って、個人つまり住所地の市区町村での国民年金第1号被保険者の届けでは、不要と考えます。
同時に市区町村の国保に加入することも不要です。雇用保険の失業給付は、延長届けをした後に、お子様が出生し、働くことができたら、失業給付申請をハローワークに申請します。
従って、今回の件は、ご主人様の会社の人事・総務担当者の知識不足と思います。確認先は、質問者様のお近くの年金事務所で、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者に加入できるか、確認はできます。
所得税のように、一年間で103万円を超えることとは、考えが違いますので、ご主人の会社の担当者に確認できましたら、再度お話して加入手続きをして頂いてください。
良いお子様が生まれますように。。。
質問があります。
私は去年の12月まで社員として働いてましたが、退職し、1月に退職金を12万5千円をいただきました。
その後、5月まで、失業保険を頂き、5月から旦那の扶養に入りました。そのころから、バイトをはじめ、給与収入は、119万5千円になります。
税金の103万、年金の130万円というのは、給与所得と、退職金とをあわせた金額なのでしょうか?
このままでいくと、年金のほう方の扶養もはずれてしまうのでしょうか?
教えてください。
私は去年の12月まで社員として働いてましたが、退職し、1月に退職金を12万5千円をいただきました。
その後、5月まで、失業保険を頂き、5月から旦那の扶養に入りました。そのころから、バイトをはじめ、給与収入は、119万5千円になります。
税金の103万、年金の130万円というのは、給与所得と、退職金とをあわせた金額なのでしょうか?
このままでいくと、年金のほう方の扶養もはずれてしまうのでしょうか?
教えてください。
退職所得は、貴方の場合125,000円ですので退職所得控除額(年20万)で引ききれますから、0円になります。
従って扶養になれるかどうかの判断は、給与所得の金額だけで判断することになります。
12月までの1,195,000円の収入金額だと、所得税と住民税では扶養にはなれません。
社会保険のほうはOKです。
ただ、あくまでも12月までの合計額で判断します。
でも来年も同じような収入が見込まれると、社会保険のほうも扶養からは外れることになりますね。
従って扶養になれるかどうかの判断は、給与所得の金額だけで判断することになります。
12月までの1,195,000円の収入金額だと、所得税と住民税では扶養にはなれません。
社会保険のほうはOKです。
ただ、あくまでも12月までの合計額で判断します。
でも来年も同じような収入が見込まれると、社会保険のほうも扶養からは外れることになりますね。
退職して専門学校に通う予定です。弟の扶養家族になれますか?
父(自営業で国保)、母(父の扶養家族)、弟(社会保険、両親と同居)です。
現在私は一人暮らし、退職後は実家に戻り、春からは寮に入る予定です。
所得税と社会保険とで扶養家族の条件が違うようですが、関係省庁のHPを見てもいまいちよくわかりません。
また、別居だと送金の事実がないと扶養に入れないようなのですが、本当ですか?
送金金額は微々たるものでも良いのでしょうか?(実際のところ、弟の援助を受けるつもりはありません。)
また、退職後失業保険を受け取る予定はありません。(進学なので受け取り不可能ですよね?)
詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
父(自営業で国保)、母(父の扶養家族)、弟(社会保険、両親と同居)です。
現在私は一人暮らし、退職後は実家に戻り、春からは寮に入る予定です。
所得税と社会保険とで扶養家族の条件が違うようですが、関係省庁のHPを見てもいまいちよくわかりません。
また、別居だと送金の事実がないと扶養に入れないようなのですが、本当ですか?
送金金額は微々たるものでも良いのでしょうか?(実際のところ、弟の援助を受けるつもりはありません。)
また、退職後失業保険を受け取る予定はありません。(進学なので受け取り不可能ですよね?)
詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
質問者さんは兄か姉様ってことですね??
お父様の扶養に入る以外方法はないって事くらい分からないもんかね・・・
弟さんの扶養??
>(実際のところ、弟の援助を受けるつもりはありません。)
↑は当たり前だ。
なんて情けない話でしょう・・・
お父様の扶養に入る以外方法はないって事くらい分からないもんかね・・・
弟さんの扶養??
>(実際のところ、弟の援助を受けるつもりはありません。)
↑は当たり前だ。
なんて情けない話でしょう・・・
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